

なんで残業代がでないんだろう……
このように悩んでいる方のための記事です。
「残業代が出ない理由」と「対処法」は結論からいうと以下の通りになります。
②フレックスタイム制で残業代が出ない
③固定残業代が含まれているため残業代が出ない
④定時を過ぎるとタイムカードが押せない
②仕事の割り振りを相談する
③転職をする(転職エージェントに相談する)
本記事では上記の内容を詳しく、わかりやすく解説していきます。
残業に関する基本知識

当たり前のように残業してるけど、これって強制なの?
残業代ってどうやって計算してるの?
法定労働時間は1日8時間、週40時間

正社員、契約社員、アルバイト全てに共通して、労働基準の決める法定労働時間は1日8時間、週40時間です。
この法定労働時間を超える時間外労働については、会社は割増賃金を支払う義務があります。
また、毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を法定休日として、それ以上の就労を命じた場合(休日労働)も会社は割増賃金を支払う義務があります。
さらに、労働基準法では、22時〜5時までの時間帯は深夜としており、深夜に就労を命じた場合(深夜労働)も、会社は割増賃金を支払う義務があります。
このように「時間外労働」や「休日労働」、「深夜労働」に対する割増賃金を残業代といいます。
残業は強制ではない!
原則として、法定労働時間以上の労働を、会社は命じることが認められていません。
認められるのは、労働者と会社が労使協定を締結して、これを労働基準監督署に届け出た場合です。
この労使協定は、労働基準36条に定められているので「36(サブロク)協定」といわれます。
この36協定にも残業時間の上限が定められており、36協定を結んだとしても会社は何時間でも残業を命じれるわけではありません。
残業代の計算方法
残業代の計算方法は以下の通りです
1時間あたりの賃金額 × 時間外・休日・深夜労働をした時間 × 割増賃金率
※1時間あたりの賃金額 = 月の基礎賃金 ÷ 1ヶ月の所定労働時間
○時間外労働(法定労働時間を超えた場合):25%割増
○法定休日労働:35%割増
○深夜労働(22時〜5時):25%割増
○時間外労働 + 深夜労働:50%割増
【具体例】
○勤務時間:平日9時〜18時(休憩1時間)
○月の基礎賃金:20万円
○休日:土日祝
〈計算式〉20万円 ÷ 160時間 = 1,250円
○18時〜22時(時間外労働)
1,250円 × 4時間 × 1.25 = 6,250円
○22時〜23時(深夜労働)
1,250円 × 1時間 × 1.5 = 1,875円
残業代が出ないことは違法?

私の会社は、そもそも残業代がでないのよね……
コレって違法なの?
会社は残業をした労働者に対して働いた分の残業代を支払う義務があります。
しかし、会社は労働基準法の隙を突いて、独自のルールで「残業代が出ない」理由をつくります。
そのルールが、「会社独自のルールなのか」「国が定めた労働基準法」なのかを労働者が気づくのは、難しくなっています。
残業代が出ない理由4つ

他にも残業代が出ない理由があるみたいだけど……
管理職で残業代が出ない
労働基準法の中には、「管理監督者には残業代を支払わなくてもよい」という内容があります。
この内容から、会社の部長や支店長などの管理職には、残業代が支払われないことがあります。
しかし、管理監督者に関しては労働基準法に明確に定められています。
「管理者」=「管理監督者」ではないので、管理職で残業代が出ないという方は、違法に残業代が支給されていないかもしれません。
「管理監督」について詳しくはこちらを一読ください(厚生労働省PDF)
フレックス制で残業代が出ない
「フレックス制」とは、一定の期間についてあらかじめ定められた総労働時間があり、その範囲内で仕事の始業・就業時間を、労働者自身が決めることができる制度です。
そのため、「1日8時間・週40時間」という法定労働時間を超えたて働いても、その時点で時間外労働にならないことが大きな特徴です。
それを踏まえ、会社はフレックス制の労働者に残業代を支給しないケースがあります。
しかし、フレックス制についても明確な規定があり、「フレックス制」=「残業代が出ない」というわけではありません。
フレックス制で残業代が出ていない場合は、違法に残業代が支給されていないことがあります。
「フレックス制」について詳しくはこちらを一読ください(厚生労働省PDF)
固定残業代が含まれているため残業代が出ない
「固定残業代」とは、会社が一定時間の残業を想定し、残業時間を計算せずに固定分の残業代を支払う制度です。
一般的に「みなし残業」とも言います。
雇用契約書等では、「月収20万円(20時間分の残業代3万円を基本給に含む)」と明確に時間を記載して、労働契約を結ぶ必要があります。
ここで注意しなければならないのが、「月収20万円(一律残業手当)」のように時間が明確に記載されていない場合です。
会社は、「うちの会社は、基本給にあらかじめ残業代が含まれているからある程度の残業はしかたない」といって、労働者にサービス残業をさせている可能性があります。
定時を過ぎるとタイムカードが押せない
「残業は禁止だから」という理由で、会社が労働者に定時でタイムカードを押させた後に、引き続き労働をさせる場合があります。
労働者は、できる限り定時で帰れるように業務を進める努力は必要ですが、明らかに時間内に終わらない仕事量である場合は、会社に非があります。
労働基準法では、「残業を禁止することができる」という規定はなく、タイムカードを押した時間に関わらず労働者は働いた分の残業代は支給される権利があります。
未払いの残業代を請求する前に

この会社で働くのもな……
仕事の効率を上げる
まずは、仕事を時間内に終わらせて、残業をしない努力をすることが大切です。
1日、1周間ごとのスケジュールを立て、雑務は手短にメリハリをつけて、効率よく終わらせることで自ずと残業時間も短くなります。
仕事の割り振りを相談する
会社から、膨大な仕事を割り振られれば、当然ながら残業をすることになります。
もしそのような状況なら、まずは上司に業務量が厳しいことを正直に伝えて、分散することができないか相談してみましょう。
転職する
長時間労働は、必ず身体と心の健康を害します。
改善が見られない場合は、転職も視野に入れておきましょう。
「いきなり転職はできない」という方もまずは、仕事をしながら転職活動をするのがおすすめです。
まずは、無料の転職エージェントに相談しましょう。
あなた自身の自覚していない点(年齢、学歴、職歴、資格等)が評価されて、意外と簡単に転職ができるケースもあります。
転職活動をする際には、転職エージェントのサポートはかなり重要になってきます。
○適正に関する悩みの相談
○面接や履歴書の添削のサポート
○企業とのやり取りを代行
○内定獲得後もサポート
など、様々な面で力になってくれます。
具体的におすすめは3つです。
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まとめ
「残業代が出ない理由」と「対処法」は結論からいうと以下の通りになります
①管理職で残業代が出ない
②フレックスタイム制で残業代が出ない
③固定残業代が含まれているため残業代が出ない
④定時を過ぎるとタイムカードが押せない
②仕事の割り振りを相談する
③転職をする(転職エージェントに相談する)
残業の常態化は心身ともに疲弊せし、てうつ病などの病気になってしまう可能性が高くなってしまうので、改善が見られに場合は、限界が来る前に転職活動を始めてください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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